上場企業の発行済み株式総数の5%以上を保有している大株主は、所定の書式にしたがって内閣総理
大臣に届け出ることが証券取引法で義務付けられています。これを5%ルールと呼んでいます。
大量の株式が特定の第三者に買い占められたような場合、株価が予想外の値動きをする可能性がある
ことから、投資家にとっての重要情報のひとつという位置づけで、情報開示を大株主に義務付けることを
目的として制定されました。
この情報によって、たびたび株価が急騰したりします。有名な投信が買っているとかの情報が伝わるとそ
れに追随した買いも入っていきます。
5%ルール報告で、スティールパートナーズが○○株を5.25%保有していると一部で伝えられたことを
受けて急騰といった感じです。フィデリティ投信やタワー投資顧問などの保有もよく話題となりました。
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